袴田事件は、無実が明らかな元プロボクサーを、警察のメンツのため、無理矢理、死刑しようとしている、司法史上、最悪の汚点である。

 現在の司法判断なら100%無実であるのに、裁判所もメンツに固執して、袴田さんの自然死を待ち続けているという意味では、名張毒葡萄酒事件や帝銀事件と同じである。



 袴田事件とは?

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4%E7%94%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6



 袴田事件は、1966年6月30日に静岡県清水市で発生した強盗殺人放火事件、およびその裁判で死刑が確定していた袴田巌元被告人が裁判のやり直し(再審)を求めている事件。

 2014年3月27日、地裁が再審開始と死刑及び拘置の執行停止を決定したが、2018年6月11日、高裁で再審請求が棄却された。特別抗告審が行われ、2020年12月22日に最高裁から高裁へ審理が差し戻された(現在、審理中)。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。



 1966年6月30日 -「有限会社王こがね味噌橋本藤作商店」(「株式会社王こがね味噌」を経て1972年から株式会社富士見物産)専務の自宅が放火された。焼跡から4人の他殺死体が発見される。一家の中では別棟に寝ていた19歳の長女(勘当されて家を出ていたが、当日は久しぶりに家に戻っていた)が唯一生き残った。

 (アマ註=この女性『橋本昌子』は、現在まで、真犯人である可能性がもっとも強いといわれているが、2014年、袴田さん再審決定発表の翌日自殺した。)

 https://oitachi-ima.com/jiken/4001/



 7月4日 - 静岡県清水警察署が味噌製造工場および工場内従業員寮を捜索し、当時「王こがね味噌」の従業員で元プロボクサーの袴田巖の部屋から極微量の血痕が付着したパジャマを押収。

 8月31日 - 味噌製造工場の味噌タンク内から血染めの「5点の衣類」が発見される。

(アマ註=これは袴田氏では、とうてい着用が無理なサイズで、女性用だった)



 1980年11月19日 - 最高裁が上告を棄却。12月12日、死刑確定。

 1981年4月20日 - 弁護側が再審請求。

 2008年3月24日 - 最高裁が特別抗告を棄却

 2014年3月27日 - 静岡地裁が再審開始と、袴田の死刑及び拘置の執行停止を決定し、袴田は同日午後に東京拘置所から釈放された。

 翌日、被害者一家の長女が自殺しているのが自宅で発見された。



 6月11日 - 即時抗告審で、東京高裁は、静岡地裁決定を取り消し、再審請求を棄却した。

 2020年12月22日 - 最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)が、再審請求を棄却した東京高裁決定には審理を尽くさなかった違法があるとしてこれを取り消し、高裁に審理を差し戻した。

 合議体を形成する裁判官5名のうち林景一と宇賀克也は、新証拠は再審を開始すべき合理的な疑いを生じさせるものであることは明らかでその判断のためだけにこれ以上の時間をかけるべきでないとし、高裁決定を取り消した上で最高裁自ら再審開始決定を行うとする反対意見を述べた。



 袴田は30歳で逮捕されて以来、2014年3月27日まで45年以上にわたり東京拘置所に収監拘束された。

 死刑確定後は、精神に異常をきたしはじめ、親族・弁護団との面会にも応じない期間が長く続いた。その後は面会には応じるものの、拘禁反応の影響による不可解な発言が多く、特に事件や再審準備などの裁判の話題についてはまったくコミュニケーションが取れなくなっていた。このため、2009年3月2日より、袴田の姉が保佐人となっている。



 袴田への取り調べは過酷をきわめ、炎天下で1日平均12時間、最長17時間にも及んだ。さらに取り調べ室に便器を持ち込み、取調官の前で垂れ流しにさせるなどした。

 睡眠時も酒浸りの泥酔者の隣の部屋にわざと収容させ、その泥酔者にわざと大声を上げさせるなどして一切の安眠もさせなかった。

そして勾留期限がせまってくると取り調べはさらに過酷をきわめ、袴田は勾留期限3日前に自供した。取調担当の刑事たちも当初は3、4人だったのが、のちに10人近くになっている。

 これらの違法行為については、次々と冤罪を作り上げたことで知られる紅林麻雄警部の薫陶を受けた者たちが関わったとされている。



 静岡県警、紅林麻雄による冤罪捏造の手口



「袴田事件」は必然だった? 数多くの冤罪を生んだ静岡県警エース「紅林麻雄」の捜査手法 2022年01月16日

https://www.bengo4.com/c_18/n_14008/



検察側の証拠捏造疑惑について

第2次請求審では、犯人が着ていたとされたシャツについた血液のDNA型が袴田元被告と一致しないとの鑑定結果が出た。村山裁判長は決定理由で、DNA鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する」と評価。

事件の約1年後に発見され、有罪の最有力証拠とされたシャツなどの衣類について「捜査機関によって捏造された疑いのある証拠によって有罪とされ、死刑の恐怖の下で拘束されてきた」と指摘した。



毎日新聞(荒木涼子)は、このことに加え、以下のような検察側の証拠捏造の疑惑を示唆した。1970年代にあった控訴審での着用実験で、(使用していたとされる)ズボンが袴田には細すぎて履くことができなかった。だが、検察側は「タグの『B』の文字は84センチの『B4』サイズの意」などと言い張り、確定判決でもその通り認定された。

しかし、これは捏造とも言える主張だった。「B」についてズボン製造業者が「色を示す」と説明した調書の存在が、今回の証拠開示で明らかになった。



最高検察庁の検事として袴田事件の審理を担当した竹村照雄は、地検に眠っている証拠を「もう一回分析することはしなかった。その前の段階で有罪だと思っているから、改めて無罪のこと(証拠)をほじくることはない」と述べた。

証拠の全体像を知るのは検察側だけで、何を裁判に出すかは検察の裁量に任されており、今の裁判員が始まる前の制度では、検事、検察官は、被告人を有罪するのに最も適切な証拠だけ出せばよく、それ以外の証拠は一切見せなくていい、という問題点が指摘されている。



NHK解説委員の橋本淳は「(死刑判決を書いた裁判官の)熊本さんは7年前、守秘義務を破って異例の告白をしました。この中では、警察の厳しい取り調べで、袴田さんがうその自白を強いられたと見ていたこと、無罪にしようとしたが、ほかの裁判官を説得できず、心ならずも死刑判決を書いたことを明らかにしました」と指摘した。

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 一部引用以上

 デイリー新潮が、久しぶりに袴田事件を取り上げたので、事件を風化させないために引用する。



巖さんがはいていたことにされた「緑のブリーフ」の矛盾【袴田事件と世界一の姉】9/12(月)

 https://news.yahoo.co.jp/articles/64753facd66274b0944453053c663ac765a1f794



 1968年はどんな年だったか

 巖さんの一審判決(静岡地裁)が下されたのは、今から54年前の1968年9月11日だった。

 橋本専務一家の惨殺事件から2年2カ月余、警察が新証拠とした「5点の衣類」の発見からほぼ1年後のことだ。多くの疑問点をスルーして死刑を言い渡した判決は、「結論ありき」としか思えない。



 1968(昭和43)年といえば、学生運動に身を投じた歌手の加藤登紀子さん(78)が東京大学文学部を卒業した年である。著書『登紀子1968を語る』(情況新書)では、《社会に疑問を持ち、異議を唱え、挑戦し、理想を求めた1968年までの世界の若者の戦いが、以降は革命を目指す暴力の中で内ゲバに変質していく。

 のびのびとした学生運動を国が暴力的に弾圧したため、学生たちはより政治的、反権力へ流れていった》など、この年を重視する。



 さらに1968年、国内では「3億円強奪事件」や東大紛争、静岡県寸又峡の「金嬉老事件」などが起きた。川端康成がノーベル文学賞を受賞したのもこの年だ。海外ではベトナム戦争で「ソンミ村虐殺事件」、さらにソ連は衛星国のチェコスロバキアに軍事介入して「プラハの春」を潰し、圧政を敷く「チェコ事件」に発展した。



 10月のメキシコ五輪では4年前の東京五輪の女子体操で個人総合優勝したチェコのベラ・チャスラフスカが世界中の応援を背に連覇し、ソ連の女子選手らが「悪役」になっていた。

 男子体操では加藤澤男が大逆転の個人総合優勝を果たし、鉄棒少年だった筆者は歓喜した。陸上男子100メートル走でジム・ハインズ(米国)が世界初の9秒台を記録、同じく走り幅跳びでボブ・ビーモン(米国)が残したオリンピック記録8メートル90は未だに破られていない。60代以上の人がよく覚えているのはエース・ストライカー・釜本邦茂の活躍による男子サッカーの銅メダルだろう。



「被告人を死刑とする」

 高度経済成長で物質的には豊かになりゆく日本社会にあって、1968年9月11日に静岡地裁で巖さんの判決が言い渡された。この日の静岡新聞夕刊は以下のように報じている。

《袴田、「死刑判決」に顔面そう白 清水の一家四人強殺放火

 小刻みに体をふるわせ 血染めの衣類など 証拠全面的に認められる 静岡地裁



 袴田被告の判決は「死刑」だった……。静岡地裁石見勝四裁判長は十一日午前十時から開いた一家四人強盗殺人放火事件の被告袴田巌(三二)に対し同十一時五十二分、求刑通り死刑をいい渡し同五十五分閉廷した。

 ワイシャツにノーネクタイの軽装で被告席に立った袴田は死刑を宣告されるとさすがに顔面はそう白となり体は小刻みにふるえていた。(中略)



 定刻の十時に石見裁判長を真ん中にはさんで左に高井吉夫、右に熊本典道両陪席裁判官が着席した。裁判長はまず袴田被告に対し「判決のいい渡しが長くなるので腰を降ろして聞くように」とまず被告席に座らせた。つづいて同裁判長は「判決に長時間かかるため順序を変更していい渡す」と前置きしてから判決理由の説明にはいった。(中略)



 笑いを浮かべ出廷 袴田

 午前九時四十五分すぎ、袴田被告を乗せたマイクロバスが静岡地裁裏の被告出入口に到着。白の半ソデシャツの同被告はドアが開けられるとあたりを見回すようにしたあと笑いを浮かべ、足早に歩き出した。

 この時注意を引こうとしたカメラマンの一人から「袴田!」の声がかかると振り返って一べつを与え、そのまま被告人控え室に姿を消した。》



 巖さんの姉・袴田ひで子さん(89)が当時を振り返る。

 「静岡地裁の公判はほとんど、母(ともさん)や兄(茂治さん)が傍聴に行っており、私はあまり行きませんでした。巖は盛んに手紙を送ってきていましたが、『5点の衣類』が見つかったという時に『真犯人が動き出した』と喜んでいて、かなり楽観的な様子で書いてきていましたし、わたしも逮捕は何かの間違いと思っていました。



 映画(『BOX 袴田事件 命とは』2010年公開)では私も母も法廷で死刑判決を聞いてようになっていますが、違います。法廷には入らず、家族らみんなで外で待っていました。

 ファイティング原田さんらボクシング関係者の人たちもいました。誰かが有罪で死刑になったことを伝えに来ました。まさかと言葉を失いましたね。なにしろ私は、巖の手紙だけで判断していて、無罪と思っていましたから」



 傍聴しようとして必死で地裁に行ったのでもなかったそうだ。ひで子さんは「もちろん無関心だったのではありませんが、何としても法廷に入らなければとは思わなかった。なにしろ巖が『僕は真っ白です。安心してください』なんて母親に伝えてくる手紙で、家族は安心しきっていましたから。

 私も母もきょうだいも、有罪になるなんてまったく考えていない。だから弁護士さんに『裁判はどうなっていますか?』なんて聞くこともなく、任せていましたよ。のんびり構えていたんです。だから死刑判決で慌てましたよ」



 死刑判決と知って初めて慌てたというのは驚きだが、「逮捕は何かの間違い。裁判所はわかってくれている」と裁判所を信用しきっていた一般市民からすればおかしくはなかった。



  2枚に増えた緑色のブリーフ

 検察は「パジャマ姿で犯行した」という冒頭陳述を「黒ズボンとグレイのスポーツシャツ姿で4人を殺傷し、パジャマに着替えてから混合油を現場に運び込んで放火した」と訂正した。

 この黒ズボンと緑色のブリーフなどの「5点の衣類」が巖さんのものであることを立証するため、複数の証人を呼んだ。衣類に付着していた血液がA、B、AB型で被害者のものと同型であるとの鑑定結果も出してきた。しかし、ブリーフには被害者(藤雄専務の妻・ちゑ子さん)のB型の血が付いていたとされたが、上にはいていたステテコなどには全く血が付いていない不自然さだった。



 対して弁護側は、「5点の衣類」の緑色のブリーフが巖さんのものではないことを立証するため、家族が保管していた緑色のブリーフを証拠として提出した。

 ひで子さんが緑色のブリーフについて振り返る。



「パンツ(緑色のブリーフ)は、母(ともさん)が清水屋という馴染みの洋品店で『この頃の若い衆はこんなのもはくようですよ』と勧められて購入し、事件の前から巖がはいていたものでした。

 巖が逮捕された後、寮から他の荷物と一緒に実家に送り返されてきました。そしてある時、伊豆にいた兄の實がお祭りに行くために中瀬(当時、実家のあった旧・浜北市中瀬)に帰ってきた際に、母が『(拘置所の)巖に差し入れて』と持たせたのです。

 兄は弁護士に持っていったけれど『これは派手だから拘置所で渡してくれないよ』と言われて持ち帰り、伊豆の自分の家の押し入れにしまっていたんです。



 ところが翌年、『5点の衣類』の中に緑のブリーフが発見されたと報道されました。その年も帰省していた實が『緑のブリーフなら俺のところにあるよ』と言ったので、母親はもう喜んで喜んで。『(見つかった緑のブリーフは巖がはいていたものとは別だから)これで巖の濡れ衣が晴れる。早く弁護士さんに報告して』と久しぶりに明るい顔をしていたんです。それはよく覚えていますよ」



 緑のブリーフが実家に送り返されたのは、事件があった年の1966年9月27日。ところがその翌年の8月に、味噌タンクから「5点の衣類」として、同じ緑のブリーフが出てきた。1枚しかないはずのブリーフが2枚になったのだ。そしてここにこそ、警察の捏造工作をうかがわせる伏線がある。



 判決文は「従業員である水野源蔵ら九人が被告人が緑色のパンツを穿(は)いていたことを見ており、同人らはこがね味噌の従業員のうちで緑色系のパンツを穿いている者は被告人以外には見たことがないと述べている」としている。



 共同生活をしていた巖さんは、従業員仲間に共同浴場などで緑のブリーフをはいていることを見られていたため、警察もそれを把握していた。だから事件翌年、「特徴ある巖さんの所持品」である緑のブリーフを味噌タンクに放り込む工作ができたと考えるのが自然だろう。

 ちなみに緑のブリーフについて証言したうちの1人、水野源蔵氏は「5点の衣類」を発見した男でもある。



 静岡地裁は証拠提出された實さん保管のブリーフと「5点の衣類」のブリーフを照合し、製造工程や販売路などを検討したが、判決では實さん保管のブリーフについて、「メーカーがミシンを改良した後の製品」として、事件前にともさんが買えるはずはないとしてしまう。

 後にこれら2枚のブリーフは別のメーカーの製品だったことが判明した。ところが東京高裁の控訴審判決では、ともさんと實さんが「嘘を言っている」とごまかしてしまうのだ。



 「何でもあり」の判決文

 静岡地裁の判決文を見てゆく。犯行時の着衣がパジャマから「5点の衣類」に変わったことについて以下のようにしている。



 《1.パジャマ〈1〉に関する供述について

 被告人は、藤雄ほか三名を刺した際は、パジャマ〈1〉を着用していた旨供述しているが、これが虚偽の自白であることは、前記第一、(二)、(三)で指摘した事実に照らして明らかである。これは、右供述の当時(九月九日)、末だ前記〈89(筆者注:ステテコ)〉ないし〈93(同:緑のブリーフ)〉の着衣類が発見されず、パジャマだけであったため、まず検察官が、被告人は犯行(殺傷)の際にパジャマを着用していたものだという推測のもとに、被告人に対してパジャマの血液等についての説明を求めたため、被告人は、前記〈89〉ないし〈93〉の着衣が未だ発見されて居ないのを幸いに、検察官の推測に便乗したような形で、右のような供述をするに至ったものと認められる。》



 突然、犯行着衣が変わった不自然さを問うこともなく、「『5点の衣類』が見つかっていないから、パジャマだと嘘を言っていた」としてスルーし、「検察官の推測に便乗した」などとごまかすとは呆れる。「殺した時に着ていたのはパジャマだろ」と巖さんを責め立てたのは警察だったというのに。

 ころころと変わった動機の不自然さについても全く検討せず、「母と子と3人で暮らす金が欲しかった」としただけである。



 判決文の後半部分を紹介する。

 《他方、検察官が主張する事実のうち、

 イ、藤雄方に侵入してから、藤雄と格闘するまでの詳細な経緯および格闘の具体的状況の詳細

 ロ、ちえ子、扶示子、雅一郎を刺した順序およびその具体的状況の詳細

 ハ、〈89(筆者注:5点の衣類のうちのステテコ)〉ないし〈93(同:緑色のブリーフ)〉の衣類を一号タンクに入れた際の具体的な状況およびその日時の詳細

 ニ、パジャマ〈1〉を着た場所および経緯、犯行後のバジャマの後始末の詳細

 ホ、パジャマ〈1〉右肩に存する損傷の生成時期及び生成原因等の諸点のうち、

 ハ、については全く根拠がなく、その他、イ、ロ、ニ、ホについての証拠としては、被告人の検察官に対する自白が存在するだけである。



 そして、右の各点に関する被告人の自白は、その内容自体に不合理な点は認められないが、他にこれを裏付ける証拠がないのでそれだけで自白どおりの事実を認めるにはちゅうちょせざるをえない。

 従って、当裁判所は、右イないしホの各点については、明確な結論に達することかできなかった。



 しかしながら、本件において右のイないしホについて明確な結論に達しえず、従ってこれらの各点についての検察官の主張は何れも認めなかったことが、被告人が少くとも判示(罪となるべき事実)記載の限度の犯罪の犯人であることについて、合理的な疑いを抱かしめるに足りるものとは認められない。



 以上の次第で、当裁判所は、被告人が第一回公判以来終始否認してきたにも拘らず、判示(証拠の標目)挙示の証拠を総合して、判示(罪となるべき事実)記載の犯罪事実の存在およびその犯人が被告人であることの何れについても、合理的な疑いを超える程度に証明が尽された、との結論に達したのである。》



 《検察官の主張は何れも認めなかった》なら、「合理的な疑いを抱かしめる」で締めるのが自然な日本語だろう。弁護団の小川秀世事務局長によれば、「文意は、検察の主張が認められなかったからといって巖さんが犯人であることについて合理的な疑いがあるとまでは言えない、ということ。

 要は、ちゃんとした証拠はないけれども強盗殺人事件の犯人ではある、という意味です」とのこと。しかし、証拠がないのに「有罪で死刑である」という合理的理由はまったく明確にされていない。



 読み進めれば「これなら無罪」と思わせる判決文が、根拠も示さずに突然、文章術のレトリックで有罪、死刑に転じてしまうから恐ろしい。こんなことが許されるなら裁判官は「何でもあり」になってしまう。まさに初めに結論ありきで無理を通した判決文だから変になっているのだ。



 小川氏は「要は当時の弁護人が、『5点の衣類』など様々な疑問点を厳しく追及していかないから、裁判所はそうした疑問点をスルーできてしまった」と指摘する。

 スルーできたのはメディアが書こうとしなかったからでもある。パジャマの血痕について「科学捜査の勝利」など県警の提灯持ち記事を書き立ててきた手前、公判中も「5点の衣類」にはほとんど触れなかった。



 判決文の前段は、警察と検察の供述調書の証拠採用についてページを割いた。警察の調書28通すべてを「任意性がない」と証拠排除した。検察の自白調書17通も16通を排除し、1通だけを採用した。

 吉村英三検事が「検察は別だから警察の調べにはこだわらなくていい」と巖さんに伝えたことを法廷証言したことが拠り所だが、証拠もない密室でのやり取りだ。



 奈良女子大学名誉教授の浜田寿美男氏は、「警察の調べから独立などしていないことは明らか。裁判所はすべて排除したら有罪判決が書けないから1通だけ証拠採用した」と指摘する。1通は排除された供述調書からできているのだ。



  無法者

 判決直後の『週刊朝日』1968年9月27日号は少し踏み込んでいる。

《拙劣捜査を叱られた捜査陣 袴田事件求刑通りの死刑判決だが…

「確かに判決は死刑。だが何か馬に後ろ足でグァーンとけとばされた感じ」というのは静岡地検大泉次席検事。十一日静岡地裁で開かれた一家四人強殺放火事件の被告元プロボクサー袴田巌(三二)の判決公判で静岡地検、県警本部は有罪―死刑の判決をかち取ったものの、くさり切っている。



 それというのも判決公判で同地裁は袴田の犯行と認めたものの検察側の提示した自白調書四十五通のうち、なんと四十四通を証拠能力なしとして退け、「事件の捜査は戦後まれに見る拙劣なもので捜査陣はきびしく非難されなければならない」と述べ、さらに「被告袴田と調べ官の対決は“無法者同士の争い”」ときめつけてしまったからである。(中略)



 地裁が問題としたのはこの間の警察による取調べについてだ。石見裁判長は「物的証拠不足という捜査の手落ちをもっぱら自白で補おうと一日平均十二時間以上の調べを続けたのは普通でない。このような調べで作成された調書など任意性があろうはずはない」と警察のとった調書二十八通すべてを排除、強い調子でしかった。



 地裁が捜査を拙劣と責めたのは、公判中で事件後一年二ヵ月たった昨年八月末、会社工場内の味噌貯蔵タンクの底から味噌にまみれた血染めのシャツ、ズボンが同社従業員の手で見つかったことをさしている。



 当時このような決定的証拠も発見出来ず、パジャマから血液型の反応があったからとパジャマで犯行したと決めつけ、連日連夜パジャマの血だけで犯行を自供させようとしたのは拷問にも等しい、というのが地裁の見方だ。



 糾弾されたのは警察だけでない。検察側の出した自白調書十七通についても同地裁は「起訴前に作成された一通を除き、他はすべて起訴後の調べで作られたもので証拠能力はない」として排除してしまった。(中略)



 おさまらないのが同地検大泉次席検事で「ケースによってはこんごも起訴後取調べはあり得る。憲法違反とまでいうのなら争っても良いのだが、判決は求刑通りだし控訴するわけにもいかない」とうっぷんの持って行きばがない。「それにしても警察を無法者よばわりしたのはどうですかナ」とすっかりアタマに来ている。》



 無法者呼ばわりとは穏やかでないが、石見裁判長の「本件捜査は被告人に対して連日10時間から14時間にわたって執拗に自供を迫り、物的証拠に対する捜査をおろそかにした結果、1年以上も後に重大な証拠が発見された。

 こうした捜査方法は法の精神にもとり憲法第38条違反の疑いもあり無法者同士の争いとして大いに批判され反省されるべきである」という言葉は重要だ。



 だが、これは刑事裁判で言い渡しの後、裁判長が被告人に「しっかり反省して更生してください」とする訓示などと同様、公式記録には残らなかった。

 無実を確信しながら裁判官3人の合議で通らず、泣く泣く判決文を書かされた熊本判事の「付言」は盛り込まれた。熊本氏については別の機会に譲る。

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 引用以上



 袴田事件の本質は、静岡県警、紅林麻雄に代表される警察(司法全体だが)の暴力的な権威主義体質から生まれている問題だ。

 権威というのはメンツと同義語だが、警察はメンツ(権威)を守りたいのに必死で、ミスをしても絶対に認めず、証拠を捏造してまで、「自分たちは正しい」という思い込みを通そうとする官僚体質がある。



 私が、昨年、近所に住む泥棒Aによる被害を受けたときも、最初に来た警官が、私の訴えを「被害妄想(狂言)」と決めつけて、被害届を受理しなかった。

 Aからは数年にわたって窃盗被害を受け続けてきたのだが、どれだけ説明しても、理解しようとせず、私がウソをついていると決めつけただけだった。



 Aを事情聴取した棚橋という警官は、「80歳近いAが泥棒できるはずがない」と決めつけた。Aは多重人格体質で、人相を名優のように自由に変えて人を騙せる詐欺体質の人物であり、もの凄い場数を踏んだプロの泥棒であり、証拠隠滅の達人であることを見抜けず、コロリと騙されていた。



 私は憤り、焦って、二日後、盗まれたものが近所の山林に隠されているのかもと疑って捜索していたとき、Aの妻がたまたま通りがかったので、「盗んだものを返せ」と迫った。

 山林を切り開くためのナタを持っていたので、妻が警察を呼んだので、たくさんの警官が来て私は逮捕された。



 このときの逮捕に、人権侵害の姿勢が見られたので、帰宅してから、証拠になるはずの監視カメラの動画を保全しようとしたら、逮捕時のファイルが、すべて削除されていた。中津川警察が、私の家宅捜索した際に証拠を消したのだ。



 このように、警察は、自分たちに都合の悪い証拠を平然と非合法、不法に改編、捏造、削除してしまう体質を持っているのである。彼らは、いつでも不法行為を平然と実行する。

 袴田さんの犯行に見せかけるため、静岡県警が証拠を捏造したのも、こうした警察のメンツ体質によるものだ。

 真実を追究するよりも、自分たちのメンツの方が、はるかに大切なのである。



 警察官は、権力と武力を持っているから、自分の思い通りに人を屈服させることができる……という強権体質を未だに共有している者が少なくない。

 警察官という立場をタテにとり、権力をひけらかすことが大好きだ。

 どんなに証拠を捏造してまでも、自分が描いたストーリーに沿って、犯人をでっちあげるのだ。これは検事も裁判官も同じなのだが……。

 袴田さんは、その最悪の犠牲者である。



 「メンツを守る」つまり、権威を守るという体質が何から生まれるかといえば、それは儒教のもたらした序列社会から生まれるものだ。

 序列や差別の体質が固定された組織、例えば、警察、検察などでは、必ず権威を最優先に守る価値観が生まれる。

 こんな体質が、袴田さんの残酷を生み出しているのである。